今年に入って1回目の若者政策推進議員連盟を開催しました。
今通常国会で取り上げるテーマは「第三者によるメールでの選挙運動の解禁」です。
どういうことかと言うと。
まず、政治関係者でなかったとしても、選挙の時に「友人が選挙に出てるんだ。鈴木隼人候補っていうんだけど、応援してあげてね」と誰かにお願いしたら、これは選挙運動に該当します。
現在、メールでこういった選挙運動を行うことは候補者本人と政党にしか認められておらず、第三者はやりたくてもできません。
他方、LINEやFacebookなどのSNSであれば第三者でも選挙運動を行うことはできます。
写真AC:編集部
これはさすがに変だろう、なぜメールだけ規制されてるんだ、という問題意識です。
更に言えば、平成25年に公職選挙法を改正し、選挙運動にインターネットを使うことを認めると同時にメールでの選挙運動には一定の規制を課した際に、法律の附則において「電子メールを利用する方法による選挙運動については、次回の国政選挙後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙における解禁について適切な措置が講ぜられるものとする」と規定したにもかかわらず、現在に至るまで適切な措置が講じられていない、というのも問題です。
このテーマでの1回目となる今回は、情報セキュリティ大学院大学の湯淺教授にお越しいただき、論点を提示していただきました。
議論し始めるといろ
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メールでの選挙運動はNGって知ってました?
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