ゴーン被告と西川社長(日産サイト、YouTubeより;編集部)
1月11日に、特別背任等で追起訴された後も、2度の保釈請求が却下され、勾留が90日近くに及んでいる日産自動車の前会長カルロス・ゴーン氏の事件、日本の「人質司法」の“悪弊”を海外に露呈する状況が続いている。
日産自動車が、2月12日に発表した2018年第3四半期決算で、有価証券報告書に未記載の約92億円をゴーン氏への報酬として一括計上する一方、ゴーン氏の報酬過少申告の事件をめぐる司法判断や、日産が検討しているゴーン被告への損害賠償請求をにらみ、実際の支給は見送ることを明らかにした。
数日前から、そのような日産の方針が報じられていたが「まさか」と思っていた。本当にゴーン氏の役員報酬を決算に計上するとは…。
苦し紛れの「役員報酬約92億円計上」に根拠はあるのか
昨年12月3日にヤフーニュースに出した記事【ゴーン氏「退任後報酬による起訴」で日産経営陣が陥る“無間地獄”】で、私は以下のように述べた。
日産は、臨時取締役会でゴーン氏の会長及び代表取締役を解職しており、さらに、臨時株主総会で取締役も解任する方針を明らかにしているが、「ゴーン氏の退任」が現実化した場合、ゴーン氏へ「退任後の役員報酬」を支払うべきかどうかという問題に直面する。検察が主張するとおり、「退任後の報酬」について合意の時点で支払いは確定しており、単に「支払
コメント