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児童虐待死を招く行政への甘すぎる処罰

経済ニュース
親だけ責める児童虐待防止法
親の虐待で亡くなった5歳の船戸結愛(ゆあ)ちゃん、10歳の栗原心愛(しあ)さんの事件で「児童虐待死は親をやはり死刑に」(2月1日)のタイトルでブログを書いたこところ、「同じような名前の2歳の今西希愛(のあ)ちゃんも17年12月に継父に頭を殴られ、性的暴行も受け虐待死しました。極刑を希望します」というコメントがよせられました。
結愛(ゆあ)、心愛(しあ)、希愛(のあ)と、天使のような名前を並べてみると、親による残酷な虐待死というあまりの落差に怒りがこみあげてきます。「親が死刑なら、虐待を放置したのと同然の自治体や施設の職員も厳罰に」というコメントもきました。
児童虐待防止法および関連する処罰規定は、主に親が対象になっており、条文を読んでみても、自治体や児童相談所、学校関係の教職員への処罰、処分に触れていません。心愛さんのケースでは、教育委員会事務局、児童相談所の職員の失態が死去を招く原因になったことが明るみになりました。
「お父さんのぼう力を受けています。先生、どうにかできませんか」。学校アンケートへの記述を市教委の担当者が脅迫され、父親に見せてしまい、親が逆上して暴力を振るい、死に至らしめたと想像されます。それだけでも「なんて不用意なことをしたのか」と、思わない人はいないでしょう。
さらに、両親が共謀して心愛さんに書かせたという書面は、明らかに小学生の文

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