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年末調整の書類でネーム印を使っても大丈夫?【OKな場合とNGな場合】

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会社勤めの方で取得税を源泉徴収されている場合、1年間の取得金額に対して課税される取得税のうち、払い過ぎた税金を還元してもらうために年末調整の手続きを行います。日本は「ハンコ社会」ですので、この年末調整のための書類にもハンコを押さなくてはなりませんが、このハンコをうっかりネーム印で押してしまった、というケースが多々あるようです。
年末調整ではネーム印でもOKな場合とNGな場合があるので、ハンコの取り扱いに関しては注意しておく必要があります。
年末調整ってどんな手続き?
年末調整とは、1年間で得た収入をもとに計算される取得税を、実際に払うべき額よりも多めに払っていたという場合に、本来払うべき所得税額との差額を返還してもらう手続きです。
年末調整の手続きが行われるのは、主に会社勤めの方です。源泉徴収分によって本来の所得税額より多めに給料から引かれているケースで、会社側が代わりに清算手続きをしてくれるというのが通常です。
年末調整は払い過ぎた税金が戻ってくるという手続きですので、税の徴収を目的とする確定申告とは違い、必ず行わないといけないという手続きではありません。ただ、所得に対して適用されるさまざまな控除(取得控除のうち雑損控除、寄付金控除、医療控除以外の11種類)が得られるので、勤め人にとっては大きなメリットのある手続きです。
完全に個人で起業している方にはあまり関係のない手続きなの

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