スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 投資用不動産の相続に使いたい「小規模宅地等の特例」とは 経済ニュース 2019.01.25 最近の投稿 Canoo furloughs workers and idles factory as it scrapes for cash 【読書の付箋】三事業部の統合(『知識創造企業』野中郁次郎・竹内弘高著、梅本勝博訳) "デザイン"を提供するデザイナーは売れない理由 顧客をファンに変える!マーケティングファネルで成長を加速 顧客生涯価値(CLV)を理解して、マーケティング投資を最適化しよう マーケティングの羅針盤:目標設定がビジネスを導く理由 データフィード最適化サービスのDFO、TikTok「動画ショッピング広告」への商品データ連携を開始 アップル、独自モデム採用なら教訓にすべき「iPhone 4」のアンテナゲート問題 コタツ記事が蔓延するWebメディアに対する苦言 ノンフィクション作家が説く現代の「書き手」論 | リーダーシップ・教養・資格・スキル | 東洋経済オンライン 物価と賃金の「悪循環」回避、1970年代の石油危機の経験生かせ – 野口悠紀雄 新しい経済成長の経路を探る 投資用不動産を相続した場合、悩みの種が税金です。一般に、投資用不動産は高額であることが多く、その分相続税も高くなりがちです。だからこそ、ぜひ使いたい節税策があります。それは「小規模宅地等の特例」という制度です。■小規模宅地等の特例を使うと投資マンションの相続税を安くできる「小規模宅地等の特例」という制度は、居住用や事業用の宅地を相続した場合、相続する親族の居住要件や事業経営要件を満たしたならばSource: グノシー経済リンク元
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