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病気やけがで働けなくなったら ~休業給付について&手続きや注意点~

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労働者が仕事中や通勤中に病気やけがをして働けなくなった場合、労働災害保険から支給される休業給付を申請することができます。
ただし、休業給付を受給するには、労働基準監督署に申請しなければなりません。今回は、休業給付の説明と、手続きの流れや注意点をご紹介します。
休業給付の受給条件
休業給付は、労働者が労働災害のために休養せざるを得なくなったとき、生活を保障するために支給される給付金です。受給するためには、以下の条件に当てはまらなければなりません。
・業務上の理由による負傷または病気のために療養している
・療養のために労働ができない
・労働ができないために、賃金を受け取れない
これらの条件に当てはまる人に対しては、休業期間の4日目から「休業(補償)給付」および「休業特別支給金」が支給されます。
(出典:厚生労働省「休業(補償)給付ついて」)
「休業(補償)給付」「休業特別支給金」の算出方法
それぞれの支給金額は、以下のように算出します。
• 休業(補償)給付:給付基礎日額の60% × 休業日数
• 休業特別支給金:給付基礎日額の20% × 休業日数
これらの給付金は、「給付基礎日額」をもとに算出します。仕事中や通勤中の事故(労働災害)が発生した日、もしくはうつ病など医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直近3カ月間に支払われた給料の総額を暦日数で割った1日あたりの賃金額をいいます。

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