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対象は10年以上取引のない銀行口座!「休眠預金は預金の没収ではない」は本当か?

2018年1月に施行された「休眠預金等活用法」。高齢化が進む日本では、孤独死や事故死してしまった人の預金が払い戻されずに放置されることが増えるはず。そのように放置されている「休眠預金」を公共福祉に使うための法律だ。
休眠預金とは、「2009年1月1日」以降10年以上取引が無い銀行口座が対象となっている。したがって、10年後である2019年1月1日以降に、実際の休眠預金口座が発生することになる。休眠
Source: グノシー経済

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