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ゴーン氏特別背任逮捕は、追い込まれた検察の「暴発」か

経済ニュース
東京地検特捜部は、ゴーン氏、ケリー氏の再逮捕事実での勾留の延長を、東京地裁に請求したが却下され、準抗告も棄却されて、両氏の再逮捕事実の勾留は、12月20日で終了し、両氏は、当初の逮捕勾留事実での「起訴後の勾留」だけとなった。
今日にも、弁護人が保釈請求し、ゴーン氏の保釈の可能性が高まったと見られていた矢先、衝撃のニュースが飛び込んできた。
特捜部が、ゴーン氏を特別背任で逮捕したというのだ。
Hervé Corcia/flickr:編集部
再々逮捕容疑に関する疑問
逮捕容疑は、
(1)ゴーン氏の資産管理会社と銀行の間の通貨のデリバティブ(金融派生商品)取引を契約で多額の損失が発生したため、2008年10月、契約の権利をゴーン氏の資産管理会社から日産に移し、約18億5千万円の評価損を負担する義務を日産に負わせた疑い
(2)その際に信用保証に尽力した関係者が経営する会社に対し、2009年6月~2012年3月の4回、日産の子会社から計1470万ドル(現在のレートで約16億3千万円)を入金させた疑い
の二つだとのことだ。
しかしこれらの特別背任の刑事立件には、多くの疑問がある。
(1)の事実は、行為から10年を経過しており、通常であれば、特別背任の時効が完成している。海外にいる期間は公訴時効が停止するが、ゴーン氏の場合、海外にいた期間が3年以上あったということで、一応、時効は完成していないと

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