東京地検特捜部は、ゴーン氏・ケリー氏の再逮捕事実による勾留の延長を、東京地裁に請求したが却下され、却下決定に対する準抗告も棄却されて、両氏の再逮捕事実の勾留は、12月20日で終了した。両氏は、当初の逮捕勾留事実での「起訴後の勾留」だけとなり、今日にも、弁護人が保釈請求すると報じられている。
日産サイトより:編集部
勾留延長請求は、やむを得ない事由がある場合にのみ認められる。延長請求が却下されたり、延長期間が短縮されるということは、一般の事件では、たまにある。しかし一般的には、日本の刑事裁判官の判断は、検察官寄りで、特に、捜査段階での身柄拘束の問題について、特捜部の主張が認められないということはほとんどなかった。勾留延長請求が認められなかったことは、検察にとっては衝撃であろう。
ゴーン氏は、当初の逮捕事実(5年間の虚偽記載)で起訴され、起訴後の勾留が続いているので、現時点では、起訴後の勾留と再逮捕(直近3年間の虚偽記載)の勾留が重なっている状態であり、再逮捕事実での延長請求が却下されても、ただちに釈放されるわけではない。今後、再々逮捕されることがなければ、起訴後の勾留については、保釈請求が可能となる。
検察としては、現在の勾留事実(直近3年間の虚偽記載)以外に逮捕できるような事実があれば、それで新たに逮捕しているはずなので、これで捜査終了となる可能性が高い。
そもそも、今回の事件で、
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