個人事業主が自宅で仕事をしている場合、家賃の一部は経費として計上することが認められています。
では、自宅兼事務所を引っ越す場合には、引っ越し料金の一部を経費とすることは可能なのでしょうか。
引っ越し費用のうちで経費計上できるものがあれば、どのように仕訳ればいいのか、勘定科目についても考えてみましょう。
個人事業主が行う引っ越しの中で経費計上できるもの
個人事業主が行う引っ越しには以下のような3つのケースが考えられます。
1つ目のケースは、自宅と事務所が異なり、事務所のみを引っ越す場合です。
事務所のみの場合は事業にかかわる引っ越しとなりますので、すべての引っ越し費用を経費計上できます。
2つ目のケースは、現在は自宅兼事務所ですが、事務所部分のみ引っ越し、自宅にそのまま住み続ける場合です。
事務所部分のみの引っ越しとなりますので、1つ目のケースと同様に、すべての引っ越し費用を経費計上できます。
3つ目のケースは、現在の自宅兼事務所を、新たな自宅兼事務所に引っ越しをする場合です。
この場合は、事業に使っている部分と自宅として使っている部分の割合を算出します。
その上で、事業に使っている部分の引っ越しにあたる割合のみが経費計上することが可能です。
例えば、現在の自宅兼事務所のうち、自宅の一室を事務所として使っているとしましょう。
その1室が30㎡、自宅全体が100㎡であり、自宅の30%を
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