人事業主が支払う税金は一般的に、所得税、住民税、個人事業税です。
所得税は確定申告を行いますが、住民税や個人事業税は申告を行いません。
申告をしなくても、6月頃になると地方自治体から住民税の納付書が届きます。
個人事業税は租税公課として経費にすることができますが、住民税も経費にすることはできるのでしょうか。
また、住民税はどのように計算されているのでしょうか。
今回は、住民税を経費にできるかどうか、住民税の計算方法についてご紹介します。
住民税とは
住民税は住んでいる地域に支払う税金です。
地方自治体による福祉、衛生、教育、防災など、行政サービスを行うための資金になっています。
住民税には、「個人住民税」と「法人住民税」があり、個人事業主が支払う住民税は、「個人住民税」です。
都道府県民税と市町村民税(東京23区は特別区民税)の2つを合わせて住民税と呼び、1月1日時点に住所がある自治体に支払われます。
個人事業主の住民税の計算方法
住民税は「均等割」と「所得割」により計算されます。
「均等割」とは、納税者の所得に関わらず均等に徴収される税金です。
通常、都道府県民税は1,000円、市区町村民税は3,000円、合計4,000円です。
ただし、2014年度から2023年度までの間は、復興特別税の500円がそれぞれに加算され、都道府県民税は1,500円、市区町村民税は3,500円となり、
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