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ゴーン氏「直近3年分」再逮捕で検察は西川社長を逮捕するのか 

経済ニュース
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11月19日に、東京地検特捜部に逮捕され、その3日後の臨時取締役会で、日産の代表取締役を解職されたカルロス・ゴーン氏とグレッグ・ケリー氏の被疑者勾留が、明日(12月10日)、延長満期を迎える。
ゴーン氏を、独自の判断で逮捕した検察が、それを自ら否定する「不起訴」が「組織の論理」からあり得ないことは、【検察の「組織の論理」からはゴーン氏不起訴はあり得ない】などでも述べてきた。明日、検察がゴーン氏を起訴するのは想定内のことと言える。
日産サイトより:編集部
しかし、金融商品取引法違反の逮捕容疑とされた、「退任後の報酬の支払の合意」を有価証券報告書に記載しなかった事実については、支払が確定しているとは考えにくいこと、「重要な事項」の虚偽記載とは考えられないことなど、犯罪の成立には重大な疑問がある。
それに加えて、その後の報道で明らかになりつつある、再逮捕事実が「直近3年分の虚偽記載」であること、西川社長が退任後の報酬の合意文書に署名していたことなどから、検察捜査への疑問は、一層深刻となっている。(マスコミ各社は、それらの事実を、検察の起訴を根拠づける事実であるかのように報じているが)。
特別背任等による再逮捕は事実上なくなった
まず、検察が、ゴーン氏を「直近3年の役員報酬40億円過少記載」で再逮捕する方針と各紙が報じている。これまでの逮捕勾留事実は、2015年3月期までの5年間の「退任後

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