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個人事業主は医療費を経費で落とせるのか? 仕訳や勘定科目など

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病気やケガをしたために医療費がかさむことがあります。
個人事業主の場合、出費が増えるだけでなく、治療に専念するために、事業を行うことができず、収入が減ってしまう場合もあるでしょう。
個人事業主が医療費を支払った場合、経費にすることはできるのでしょうか。
今回は、医療費を経費で落とせるのか、また、医療費控除を行う条件と医療費の仕訳についてご紹介します。
医療費は経費になる?
医療費は原則、法人、個人事業主ともに経費にすることはできません。
病院で支払った診療費や薬代は基本的に、個人で支払う費用です。健康診断費用やインフルエンザなどの予防接種代も基本的には経費にすることはできません。
しかし、従業員がいる個人事業主で、健康診断が義務付けられている場合、事業主が負担した従業員分の健康診断費用は、経費にすることができます。
同様に、従業員全員がインフルエンザの予防接種を受けるために事業主が費用を支払った場合も、経費にすることが可能です。
ただし、個人事業主が1人で行っている事業など、健康診断が義務付けられていない場合は、健康診断費用を経費にすることができません。
健康診断を義務付けられていても、事業主自身の健康診断費用は経費にすることができないのです。
事業主分の予防接種費用も経費にすることができないので注意しましょう。
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