現在、女子マラソン元日本代表選手だった原裕美子さんの、窃盗症について大きな話題となっています。
現役時代の原裕美子被告(日本陸連サイトより:編集部)
執行猶予期間中にもかかわらず、わずか382円のキャンディーを万引きしたということで、さすがに世間も「これは病気なんだろうな」ということで理解されたようで、今回のW執行猶予(執行猶予期間中の再犯でも再び執行猶予判決が出ること)という判決にも比較的温かい反応で、ホッとしています。
このW執行猶予は窃盗症(クレプトマニア)と認められると「刑罰より治療を!」ということで、示談が成立している場合などでは、比較的だされる判決ですが、ただ裁判官、担当弁護士によって結果が全く違うのが現実です。
私も、何度か仲間達の裁判を経験しましたが、クレプトマニアの理解がなく、最初から実刑ありきの弁護しかしてくれない弁護士さんにあたってしまうこともあります。法曹界に病気の理解が進むことを心から願います。
今回は私も尊敬する、クレプトマニアの裁判では第一人者である、林大悟先生が弁護にあたられたようで、本当によかったと思います。林先生のインタビュー記事、この病気について分かりやすく解説されておりますので、
是非ご一読下さい。
担当弁護士が語る 原裕美子事件から見えた「万引き病」の怖さ(Friday Digital)
また、判決の翌日である昨日、日本テレビ系ワイドショー
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