公的年金の公平性についての哲学論
公的年金は、自分の余命がわからないからこその相互扶助制度である。故に、65歳に至る前に死亡すれば保険料は一円も戻らないが、それを損と考えることはできないし、66歳で死亡する人と、100歳まで生きる人とを比較すると、年金給付額が大きく異なるわけだが、それを不公平ということもできない。
公的年金は巨額な積立金をもっていて、その名も年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)というところが、その名の通りに管理して運用しているのである。年金給付のための積立金があれば、その資産について、国民の一人一人の持分のようなものを観念できる。そうした観念のもとでは、先に死亡する人の持分が長生きする人へ贈与されていくように思え、現に、そのように多くの国民が漠然と思っているのだろうが、それは錯覚なのである。
公的年金は、65歳まで保険料を払い、65歳から生存を条件に年金給付を受けるという仕組みだから、保険料は全て前納である。故に、巨額な公的年金資産が形成されているのだ。そこで、もしも、公的年金に任意の脱退という制度があるのならば、前納保険料は一定の控除を経て返戻されることになるだろうから、そこに個人の持分を観念できるが、実際には、そうした返戻制度はなく、故に、個人の持分はあり得ない。
生命保険にしろ、生存保険である年金保険にしろ、大きな被保険者集団の全体としての死亡率は極めて高い精度で予測される以上、収支
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