「新しい争点」のリスク
標題について、結論から言う。一つは負けるリスクはないが、一つは負けるリスクがある。そういう意味では、日本は徴用工問題に関し、これが国際司法の場に持ち込まれれば、安穏としてはいられない。
このことを理解して頂くため、今から、少々難しい法的な話をするが、わかりやすく端的に解説するので、是非とも、お付き合い頂きたい。
11月29日、韓国の大法院(最高裁判所)は日本の三菱重工業に対し、第二次世界大戦中のいわゆる元徴用工や女子勤労挺身隊員に賠償金を支払うよう命じた。去る10月30日に、やはり大法院が新日鉄住金に対しても、いわゆる元徴用工(実際には募集工)に賠償金を支払うよう命じた。
勝訴を喜ぶ原告団(KBSより:編集部)
2つの裁判の判決文では、ともに、日本の不法な植民地支配下でなされた強制動員への「慰謝料」として賠償権を認め、この「慰謝料」は未払賃金や補償金などの民事的な請求とは異なると位置付けている。つまり、大法院は1965年の請求権協定の取り決めがあるため、通常の請求権補償を巡る争いでは負けるとわかっているので、日本の「不法な植民地支配」によって傷つけられた人権・人道問題への補償という新しい争点設定を持ち出してきている。
橋下氏が言う2点の「リスク」
日本は国際司法裁判所(ICJ)に提訴も辞さないという方針である。日本が原告としてICJに提訴すれば、1965年の
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