なぜ宝くじの広告は許されるのか
かつて電車の中吊りやテレビの宣伝などに氾濫していた、あの宝くじの広告、なぜ、あのような射倖心を煽る派手な広告が社会的に許されていたのか。金融商品の広告ならば、確実に違法となるはずの表現が堂々と踊っていたのは、なぜか。それが、現在では、穏健な表現に転じたのは、なぜか。潜在的批判を意識したものなのか。
宝くじの発売は、富くじに関する「刑法」の規定により、立派な犯罪なのだが、「当せん金付証票法」により、非犯罪化されている。その理由は、地方自治体の資金調達の手段という公益性である。「宝くじ公式サイト」にある「収益金の使い道と社会貢献広報」をみると、2016年度の販売事績額は8452億円であるが、その39.6%の3348億円が地方自治体に収納され、公共事業等に使われたのでる。
資金調達とはいっても、地方自治体に弁済の義務はなく、一種の寄付である。賞金として分配されたのは46.8%の3959億円で、その余は経費等であるから、宝くじを1万円購入するということは、4700円で丁半賭博をすることと引き換えに、4000円を地方自治体に寄付し、1300円を胴元に手数料として払うことなのである。
純理性的には、ギャンブルの要素に経済的意味はないから、宝くじの購入者は寄付を目的にしていると考えるほかない。ところが、「宝くじ公式サイト」によれば、2016年4月の実施した宝くじ購入動機の調査で、動機の上位は、
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