去る10月22日に経済産業省は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)に関して、同法に基づく価格決定ルールの運用変更案を定めた省令、告示のパブリックコメントを開始した。この改正内容のうち太陽光発電の未稼働案件に係る内容が衝撃的で、業界に激震が走り、金融業界や建設業界も巻き込んで混乱が始まっている。
1.改正案の内容
ではまずその改正案の内容について簡単に見ていこう。
大前提としてFIT法では毎年再生可能エネルギー(以下「再エネ」)の電源から生成される電気について調達価格や調達期間を定めて公示し、送配電事業者は再エネ電源を所有する事業者から売電を申し込まれた際、その条件に従って電気を買い取らなければならなくなる。
つまり再エネ事業者から見れば「売電価格、売電期間が保証される」状態となり、これを根拠に収支表を立て事業を予見し、自治体や地権者といったステークホルダーと交渉し、金融機関や建設業者と調整を進めていくことになる。今回の措置は、過去に認定を受けながら、未だ稼働に至っていない太陽光発電案件についてその調達価格を引き下げようというものである。
(資源エネルギー庁「既認定案件による国民負担の抑制に向けた対応」2018年10月15日資料より)
具体的には、2012年度(40円/kWh)、2013 年度(36円/kWh)、2014年度(32円/kWh)
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