10月30日、韓国の最高裁でいわゆる“徴用工”判決が出ました。
徴用工とは第二次世界大戦の末期に日本企業で働いた朝鮮半島出身の労働者をこの場合は総称しています。
「徴用」は国に強制されて働かされたという意味ですが、そういう人もいましたし、募集に応募して自ら働いた人もいました。
今回の判決は元徴用工の人が日本企業「新日鉄住金」に損害賠償を求め、韓国の最高裁が損害賠償を命じるという判決でした。
一方、日本政府は
「あり得ない判決」
「国際法違反も甚だしい」
「断じて受け入れられない」
と表明しています。
日韓が国交正常化したのが昭和40(1965)年の日韓基本条約(日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約)で、その関連の協定が日韓請求権協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)です。
その中には次のようにあります。
「その国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに利用締約国及びその国民の間の請求権に関する問題」
について
「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」
基本条約や関連協定の締結まで交渉に約14年かかりましたが、日本側は韓国民に個人賠償すると何度も申し出たものの韓国側が一括して国対国で賠償金を貰って韓国民には韓国側で行うと言っていました。
実際、韓国は昭和50(1975)年7月から2年間にわたって総額で95
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