「健康食品の広告、お医者さんに登場してもらいたい!」 そんなときの注意点 | 健康・美容業界の今を知る!
医師を広告に登場させるだけで、効能効果への期待感や安心感を与えることができます。その一方で、使い方によってはリスクがあるので注意が必要です。また、医師や学者の談話や学説などを引用や掲載は、その内容によって可否が判断されます。
医師や学者の談話、学説等を引用することにより、その内容が直接・間接を問わず、また事実であったとしても、医薬品的な効能効果を暗示する内容であれば使用できません。
もちろんそういった「薬事的配慮」をすれば良いということでなく、事実でなければ虚偽ということになります。医師の談話そのものが捏造だったりする場合には景品表示法や健康増進法に抵触することになります。
実際の医師の談話であることを前提に、NG例とOK例を見てみましょう。
NG例:
医学博士 ○○先生談
△△という成分には、体内の毒素を排出し、若い細胞への生まれ変わりを促進させる効果があることが近年の研究で証明されました。この商品××(健康食品名)には△△が豊富に含まれておりますので、毎日の健康が気になる方に大変おすすめです。
述べている内容が、「体内の毒素を排出し、若い細胞への生まれ変わりを促進させる」という医薬品的な効能効果を暗示していますので、これはNGです。
OK例:
医学博士 ○○先生談
ダイエットのために食事制限をしている人は、何かと栄養バランスが崩れがちです。こ
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