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デジタル著作権法が消費者に歩み寄ってきた――DMCA除外決定で今週からスマートアシスタントも脱獄できる

スマートフォンを持っていても所有していることにはならない。アメリカの著作権法の明文は消費者によるソフトウェアのある種の改変を禁止している。そんなことをすれば保証が無効となるだけでなく、契約を打ち切られたり、いっそう恐ろしいことに訴訟を起こされたりする危険性がある。しかしこの状況は徐々にではあるが変わりつつある。
政府は消費者が自分のデバイスを修理する必要性(権利、というべきだろう)があることを認め始めた。著作権局(Copyright Office)はさまざまなデバイスについて消費者に従来よりはるか大きな自由を認めるようになった。ただし理想からはまだ遠い。
簡単に振り返ってみると、Amazon Echoやスマートフォンにプロバイダーが認めない方法でサードパーティーのソフトウェアをインストールすることを禁じる根拠は、合衆国における著作権を律するDMCA(Digital Millennium Copyright Act)の1201条にある。1201条はソフトウェアやメディア・コンテンツの保護を無効化する行為を違法としている。ところがこの条文は当初の意図を超えて広く使われるようになった。.
企業は1201条をいわばデジタル化の箱のカギとして、ここにあらゆるものを詰め込み始めた。これによって販売するデバイスを消費者が修理したり、改造したりすることを禁止したわけだ。
iFixitのKyle W

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