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宝くじと競馬、地方自治体の資金調達として、どちらがまともか

経済ニュース

宝くじの発売は、富くじに関する「刑法」第百八十七条の規定により、立派な犯罪である。その犯罪が堂々と行われている理由は、別に「当せん金付証票法」という法律があるからである。これは、「刑法」第三十五条によって、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」としていることによる。
宝くじを非犯罪化している理由は、地方自治体の資金調達の手段という公益性である。「当せん金付証票法」は、第四条により、宝くじの発売を地方自治体に限り、かつ、第一条の法律の目的により、「地方財政資金の調達に資することを目的とする」ものとしているのである。
また、競馬は、「刑法」第百八十五条の賭博罪に該当し、立派な犯罪である。ところが、「競馬法」第一条により、「日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行なうことができる」とされていて、合法化されている。これも、「刑法」第三十五条の適用によるのである。
競馬の開催が地方自治体に認められているのは、資金調達の目的ではない。競馬の場合は、日本中央競馬会の「経営の基本方針」にもみられるように、「歴史と伝統のある競馬」、「国際的なスポーツエンターテインメントとしての競馬」を通じて、「夢と感動を皆様にお届け」するものという位置だから、文化的に確立した娯楽として、賭博の例外の地位が法律的に付与されたのである。
しかし、競馬の付随的な目的として、「競馬法」第二十三条の九は

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