事業を営んでいると、得意先や取引先などと飲食をしながら打ち合わせを行うことや、お中元やお歳暮などで品物を贈ることもあります。
このような費用を法人では交際費、個人事業主は接待交際費と呼んでいます。
交際費や接待交際費は事業の経費として、どのようなものでも金額に関わらず経費として計上することができるのでしょうか。
実は、交際費には経費として認められるものと、認められないものがあります。
また、法人の交際費と個人事業主の接待交際費では、考え方に違いがあります。
どのような違いがあるのかも、確認していきましょう。
交際費とは
交際費について国税庁のホームページでは、「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と記載されています。
つまり、交際費は得意先や仕入先と円滑な関係を築き、今後の事業の発展のために行う支出であり、具体的には得意先や取引先との接待に伴う飲食費や、旅行や観劇への招待、お中元やお歳暮などの贈答のために支出する費用が交際費となります。
出典:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
個人事業主には交際費の限度がない?
個人事業主と法人とでは、交際費を経費として計上できる金額、つまり損金算入できる額に違いがあります。
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