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個人事業主が扶養に入るメリットと条件。扶養に入ると年金や社会保険はどうなる?

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個人事業主とは、給与をもらっているサラリーマン(給与所得者)や、法人の経営者とは別に、個人で継続的に事業を行っている人のことを指します。
個人事業主とは、税務署に個人事業の開業届を出し、「事業所得」として確定申告します。
「個人事業主は扶養から外れる」や「扶養の範囲内で働いているから“青色申告”はできない」と誤解している人が多いように思いますが、個人事業主であることと、扶養であることは別のことです。
これらについて税制面と社会保険の両面から、詳しく見ていきましょう。
個人事業主でも扶養には入れるのか
そもそも“扶養に入る”とはどういった意味でしょうか。
国税庁によると、配偶者または親族に、一定の条件の配偶者または扶養親族がいる場合、配偶者控除または扶養親族控除という税制優遇を受けることができます。
その条件内で働いて収入を得る場合、自分の収入から所得税・住民税や社会保険料を負担する必要がありません。
これが、“扶養に入る”という意味です。
ですから、事業主であっても、年末時点で下記の要件を満たしていれば、配偶者または親族の扶養であっても問題はありません。
所得税と住民税、社会保険で、被扶養者の場合の支払いの条件が異なるので、それぞれ見ていきましょう。
(1) 所得税
a.扶養する側の合計所得金額1,000万円(給与所得だけの場合は年収1,220万円)以下
b. 合計所得(利子

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