私たちの暮らしに身近な税金である消費税。
私たちは商品を購入する際、同時に消費税を支払います。
消費税は、販売店などの事業者が預かり、一事業年度分をまとめて納税する仕組みです。
個人事業主でも売り上げなどによって課税事業者となる場合と免税される場合があります。
今回は、免税されている事業者でも消費税を請求して良いのか、また、消費税の計算方法についてもみていきましょう。
免税事業者とは
免税事業者とは、消費税の納税を免除される事業者のことです。
次のいずれかの条件に該当するとき、免税事業者となります。
・事業開始後2年以内
・基準期間の課税売上高が1,000万円以内
※基準期間の課税売上高とは、前々年の課税売上高のこと。
事業を開始して2年間は、基準期間、つまり前々年の課税売上高がないので、免税事業者となります。
開始後2年を経過しても、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、免税事業者に分類されます。
また、課税事業者になった場合でも、課税売上高が1,000万円以下となった場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続」を行うことにより翌々事業年度は免税事業者となります。
ただし、特定期間だからといって、前年の1月1日から6月30日の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、当事業年度は課税事業者となり、消費税を納付しなければなりません。
そのため、事業開始後2年
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