敷地にゴミがうず高く積もっていたり敷地の外まではみ出ているゴミ屋敷やあるいはマンションの一室にゴミを溜めに溜め込んだ汚部屋などの問題に行政への対応が始まっています。
神奈川県内では結構話題になりましたが、8月28日に横須賀市でゴミ屋敷の片付けに強制執行が入り1.710kgということで1tを超えるゴミが回収されました。
この件は50歳代の男性が4年ほどでゴミを溜めたゴミ屋敷だったそうですが、近隣はネズミや悪臭に悩まされていたということです。そこで横須賀市は条例を作り今回、強制代執行すなわち強制的に片付ける、代執行ですから代わりにやるということで、かかった費用は、その物件の所有者=住民に請求します。
今、全国各地でこうした条例ができていますが、その裏返しは国の法律では強制的に立ち入って片付けたりあるいは福祉的に指導したりというようなことがほとんどできないからです。
“ゴミ”と周りの人は思っても
「自分にとってはこれは財産。大切なもの」
と言い張られた場合、憲法29条の「私有財産」として認められるからです。
今から4年前、全国で初めて条例に基づいて私有地のゴミが撤去されたのは京都市ですが、この時は「交通の妨げになる。生活環境の悪化」が根拠になりました。静岡県三島市ではゴミ屋敷に住む高齢者への「高齢者虐待防止法」を根拠にして行政が強制介入しました。
確かに都市部など住宅が周りにかなりある場
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