来年10月の消費税率引き上げ時に導入する「軽減税率」をめぐり、店内に休憩所を設けるコンビニエンスストアなどを念頭に財務省がまとめた新基準の内容が4日、分かった。休憩所を「飲食禁止」とする場合に限り、店内で販売するすべての飲食料品に8%の軽減税率を適用。一方で、同じ店内でも飲食が可能な「イートイン」で消費される場合は外食と見なし、10%の本則税率を課す。 軽減税率は、酒類・外食を除く飲食料品全般の消
Source: グノシー経済
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「飲食禁止」なら軽減税率=店内休憩所に新基準-財務省
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