東京都議会議員の川松真一朗(墨田区選出・都議会自民党最年少)です。
今週19日に始まった第3回定例会には以下の条例も小池知事が上程されています。
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(案)
オリンピックを開催するにあたって、あらためて「東京都」は人権の尊重する旨を掲げるという第1章の「オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現」という思いは当然ですし、推進していかなければなりません。むしろ、こういう条例が上がってくる事自体、世界の潮流からすれば遅れている感もあるわけです。
ただ、その包括的な考え方の中で、2章のLGBT、3章のヘイトスピーチをとりわけスポットを当てている事が本当に「オリンピック憲章にうたわれる」という文言に馴染むのかどうかが私の中で引っ掛かります。
いかなる種類の差別撤廃が目標
オリンピック憲章にうたわれているのは
「このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、 政治的またはその他の意見、 国あるいは社会のルーツ、 財産、 出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、 確実に享受されなければならない。」
という事であり、「いかなる種類の差別」を否定しているのです。
今回、当該所管局である総務局から条例の考え方を都議会自民党として何度も聞いていますが、未だに明確な
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