ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

再配達の削減に向け国交省が規制緩和、オフィス・商業施設などにも宅配ボックスを設置可能に

国土交通省は9月7日、オフィスや商業施設などを対象に、宅配ボックスの設置部分について一定の範囲内で容積率規制の対象外にすると発表した。容積率規制の対象外にすることで、オフィスや共同住宅への宅配ボックスの設置を促す。
通常国会で成立した改正建築基準法の一部が施行されることに伴い、建築基準法施行令を改正、9月25日に施行する。
宅配ボックスが容積率規制の対象に含まれると、オフィスや商業施設のスペースに余裕がない場合、宅配ボックスの設置を断念するケースがあった。こうした課題を解決するため、建物用途や設置場所に関わらず、宅配ボックスの設置部分は一定の範囲内で容積率規制の対象外にすることを決めた。
容積率規制の対象外となる条件は、宅配ボックスの設置部分の範囲が、建築物の延べ面積(床面積の合計)の100分の1まで。
共同住宅の共用の廊下と一体となった部分に宅配ボックスを設置する場合については、2017年11月に運用を明確化し、容積率規制の対象外としていた。

国交省が説明する規制緩和の理由(画像は国交省の資料をキャプチャ)

2020年に再配達率13%が目標
国土交通省が実施している宅配便再配達率の定点調査によると、2018年4月度の再配達率は15.0%だった。6か月前の前回調査(2017年10月度)と比べて0.5ポイント下がった。
2018年1月に総合物流施策推進会議がまとめ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました