住宅設備機器のECを手がけるサンワカンパニーはこのほど、福利厚生が適用される配偶者の範囲を性的マイノリティ(以下、LGBT)にも拡大したほか、育児中の短時間勤務の取得上限期間を延長した。
これまで「ノー残業デー」「副業の認可」といった制度を導入しており、今回の規定見直しにより働き方改革をさらに推進する。
福利厚生などが適用される配偶者の定義について、内縁関係や同性パートナーなどの事実上の婚姻関係を含めるよう変更。単身赴任時の社宅や準社宅の貸与、単身赴任手当、特別有給休暇、育児介護休業、慶弔見舞金、海外駐在時の旅費・手当などが対象となる。
また、就業規則で定めている「セクシャルハラスメントの禁止」の規定にLGBTに対する配慮を追記したという。
従業員が180人(2018年8月8日時点)となり、さまざまな年齢や経験、背景を持った従業員が増える中、従業員の多様な個性を尊重することを目的に社内規程の見直しを行ったとしている。
さらに、育児中の従業員を対象とした短時間勤務の対象範囲を、従来の「3歳に満たない子を養育する従業員」から「小学校を卒業するまでの子と同居し養育する従業員」に引き上げた。
サンワカンパニーはこれまで「プレミアムフライデー/NO残業デー」を導入したほか、「副業の認可」「人間ドックの全正社員の受診」といった働き方改革を推進してきた。
サンワカンパニーは福利厚生を拡充し
コメント