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損をしない役員報酬の決め方

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会社を回しているのは社長だけではありません。特に規模が大きくなってくると取締役や執行役員など、様々な形で会社の一端を担っている役員が生まれてきます。当然、責任も大きいため、役員報酬という形で対価が支払われていますが、この役員報酬はどのように決めるのが良いのでしょうか。ここでは役員報酬の決め方をご紹介していきます。
会社設立前に知っておきたい! 役員報酬の種類
会社を設立したら、まず定めておかないといけないのが役員に対する給料です。当面、社長である自分1人でやっていきたいという場合は代表者の分だけを決めておけば良いのですが、役員が複数人の場合には、それぞれの役員報酬を定めておく必要があります。のちのち、困らないためにも、しっかり準備をしておきましょう。
まず、税務上、損金として認められている役員給料には3つの種類があります。1つ目が「定期同額給与」、2つ目が「事前確定届出給与」、3つ目が「利益連動給与」です。「定期同額給与」は月々定額で支払われる役員報酬のことで、「事前確定届出給与」は事前に税務署に届出書を出せば認められる役員賞与のことです。「利益連動給与」は大企業にのみ認められているもので、利益に連動して受け取ることのできる報酬なので、まずは「定期同額給与」を定めることが大切になってきます。
役員給与の基本的なルールとしては、“毎月の支給額を一定額に定める”こと、“改定する場合には

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