脱サラし、個人事業を始めた方にとって、その事業からの給与はどうなるのかとても気になることでしょう。
サラリーマンならば、給与の支払いがあり、その使い道は生活費や住宅費、遊興費など自由です。
しかし、個人事業主の場合、経費と認められるものとそうでないものがあります。
個人事業主に経費として給与を支払うことはできるのでしょうか?
また、生活費はどうしているのでしょうか。
今回は、個人事業主に支払われる給与は経費になるのか、給与として支払いたいときの仕訳方法をご紹介いたします。
個人事業主の給与は経費にはならない
法人を設立した場合、社長へ支払う給与は全額経費となりますが、個人事業主の場合は給与がありません。
なぜなら、法人の場合、売り上げから経費を差し引いた残りは会社の利益となりますが、個人事業主の場合はそれを個人の利益にできるからです。
個人事業で利益が出た場合、税金を支払った残りの利益は生活費などいくらでも個人の自由に使えますが、生活費を経費として算入することはできません。
従業員に支払う給与は経費になる?
従業員へ支払う給与は経費にすることができます。
その際、借り方に「給与賃金」、貸し方に「現金・預金」および「預かり金(源泉徴収分)」として経理処理します。
ただし、従業員であっても家族に支払う給与は基本的に経費とはなりません。
個人事業主の場合、配偶者が事業を手伝っていること
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