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欧米の刑法では同性愛も近親相姦も罰していた

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LGBT“生産性ない”寄稿、自民党本部前で抗議デモ https://t.co/zd0QfMz9b6 #tbs #tbs_news #japan #news
— TBS NEWS (@tbs_news) 2018年7月27日
LGBTが話題になると思い出すのは、学生時代に受けた刑法の平野龍一先生(のちに学長)の講義だ。平野先生は日本の刑法で諸外国の常識と違って欠如している犯罪がふたつあるといい、それは、近親相姦と同性愛なのだが、理由がまったく違うと仰った。
つまり、近親相姦は法律の条文に書くのも憚れるくらい日本では忌避されているので犯罪とされていない。逆に同性愛は、日本人は罪悪などと考えていない、つまり、罰する必要など認めないから刑法に定められていないのだと仰った。
そのときは、そんなものかと思ったが、のちに、フランスに留学したり勤務して、同性愛についての価値観が揺れ動き変化しているのを目の当たりにして、いつも、平野先生の講義を思い出した。
ドイツの刑法典175条は、男性同性愛を禁止していた。ビスマルクによるドイツ統一からまもない1871年に制定され、ドイツ再統一後の1994年まで施行された。
第175条 反自然的なわいせつ行為は、男性である人の間でなされるものであるか、獣との間で人が行うものであるかを問わず、禁錮に処する。これに加えて、公民権の剝奪を言い渡すこともできる。
フラ

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