刑事裁判で被告人への「予断」を排除するには!?
刑事訴訟法には、「予断排除の原則」がある。
公判前に、裁判官や裁判員が被告人が有罪であるかのような「予断」を抱いてしまうのを防ぐため、起訴状一本主義が採用されている。
起訴状には、予断を抱かせるおそれのある書類等を添付したり、内容を引用してはならないと刑事訴訟法256条6項が定めている。
簡単に言ってしまえば、「白紙の状態」で刑事裁判の審理に臨み、法廷での証拠や証言に基づいて判断すべきだというのが「予断排除の原則」だ。
ところが、事件の容疑者が逮捕されて実名報道がなされると、各メディアが容疑者に関する情報を次々と流しているのが実情だ。
このような情報を見聞きしてしまうと、「白紙の状態」で公判廷に臨むことは極めて困難だ。
厳格な裁判官だと、自分が担当する事件の報道を自宅等でも一切見聞きしないよう努力をすると聞いたこともある。
しかし、裁判員候補者にそのような努力を強いるのは不可能だ。
メディアが独自で調査した情報であればやむを得ないが、警察や検察が記者クラブ等で身柄拘束中の被疑者の自白状況を発表するのは極めてアンフェアだ。
身柄拘束中の被疑者の自白内容は、捜査機関と弁護人しか知り得ない。
捜査機関が記者クラブ等を通じて小刻みに自白内容を伝えるのは、穿った見方をすれば、裁く側にわざと予断を持たせる目的があるかのように思える。
看護師が点滴に毒物を混入して多数を殺害したとされる事件では
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