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個人事業主が廃業届けを出すタイミングと手続きについて

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個人事業主が、その事業を廃業する場合には、廃業することを税務署などに届け出る必要があります。
開業時に開業届を提出した事業については廃業時に廃業届を提出しないと、税務署では事業が続いているものと認識されて、納める必要のない税金の支払いを求められる可能性もあります。
そこで、個人事業主が廃業を決断したときの廃業届を出すタイミングと手続きについて確認しておきましょう。
廃業する場合の手続き方法
個人事業を廃業する場合の手続きは、所定の様式に必要事項を記入して、所轄の税務署及び管轄の都道府県税事務所に提出することで完了します。
所轄の税務署の所在地は、国税庁ホームページで確認できます。
税務署のほとんどは、平日の朝8時30分から夕方17時までが受付時間となっています。
土日や祝日に書類を提出する場合は、税務署の時間外収受箱に投函ができます。
なお、税務署に直接行けない場合は、書類の郵送でも受け付けてもらえます。
個人事業の廃業の手続きは、定期的に行う手続きではないため、記入方法や提出先など迷うこともあります。
不明点は国税庁ホームページを参照し、それでも分からない箇所は、所轄の税務署に直接問い合わせましょう。
税務署に提出する廃業届の書類一覧
個人事業主が廃業する場合に税務署に提出する書類は「個人事業の開業届け出・廃業等届出書」となります。
なお、青色申告で確定申告をしている事業主、消費

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