テクノロジーの進歩で「法の抜け穴」がどんどん生まれてくる!?
トーマス・フリードマンが「遅刻してくれてありがとう」(日本経済新聞社)で書いているように、今日のテクノロジーの進歩のスピードは凄まじいものがある。
累乗的に進歩していくテクノロジーは、人間の適応能力を超えようとしている(既に超えている?)。
社会的に最も厄介な問題は、法規制がテクノロジーの進歩に付いていけないということだ。
先般、仮想通貨の払い戻し請求権を差し押さえたら、「二重払いの危険がある」という理由で拒絶されたというニュースが出ていた(その後の進展は知らないが…)。
民事法の分野であれば、既に存在する条文を類推適用するなどしてある程度まではカバーできる。
しかし、刑事法は刑事罰という甚大なサンクションを伴うため、法文は厳格に解釈しなければならない。
明らかに処罰すべき事案であっても、刑事罰を定めた法に該当しない限り処罰はできない。
新たなテクノロジーによって「法律の抜け穴」が次々と生まれてくる恐れが極めて高いのが今の時代だ。
民法の債権法の改正にあれだけの年月がかかったことを斟酌すると、今の法改正の手続ではテクノロジーの進歩に到底追いつかない。
どのように対処していけばいいのだろう?
法律による行政権への委任の範囲を広げて、的確かつ迅速な取り締まりを実施するという手もあるが、この手法は好ましくない。
行政の裁量の範囲を広げると、国会を唯一の立法機関とする憲法41条の趣旨を逸
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