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個人事業主の社会保険は従業員が5人以下でも加入できるのか?加入義務や要件は?

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個人事業主が従業員を雇う場合、従業員の人数や業種によっては社会保険への加入が必要です。
一般的に社会保険というと大企業や中小企業が加入する制度のように聞こえますが、個人事業主で従業員が少ない場合でも、社会保険への加入はできるのでしょうか。
今回は、個人事業主の方の社会保険への加入要件や義務についてご紹介いたします。
社会保険の種類
社会保険とは一般的に、健康保険、介護保険、厚生年金保険の3つを指しますが、広い意味で社会保険とは、公的医療保険、公的介護保険、公的年金保険、労働保険の4つを指します。
公的医療保険には会社員などが加入する健康保険、公務員などが加入する共済組合保険、個人事業主などが加入する国民健康保険などがあります。
また40歳以上の場合、公的介護保険への加入が必要となり、健康保険料などの支払いに加えて介護保険料も支払います。
公的年金保険には会社員や公務員が加入する厚生年金保険のほか、個人事業主などが加入する国民年金があります。
労働保険には業務中のケガなどを保障する労災保険のほか、失業した場合の保障として雇用保険があります。
従業員が5人以下なら社会保険に加入しなくてもよいのか?
法人の場合、従業員数にかかわらず、狭義の社会保険、つまり健康保険や介護保険、厚生年金保険への加入が義務付けられています。
個人事業主の場合、常時雇用する従業員が5人未満なら健康保険や厚生年

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