「終の棲家」と配偶者居住権
7月6日、相続制度を見直す改正民法が参院本会議で可決、成立した。この中で注目されているのは、新設される「配偶者居住権」だ。
被相続人(亡くなった夫、若しくは妻)が所有権を持っていた住宅に住んでいる残された配偶者は、そこに住み続けるためにその住宅の所有権を得る必要がある。その所有権を得ることで他の財産(預貯金等)の相続分が少なくなるため、その後の生活資金が不足し、結局は自宅を手放すケースが増えているという。
その様な事態を回避するため、残された配偶者が所有権を得なくても、配偶者居住権を得れば配偶者は自宅に終身住み続けられることになる。
しかし、この配偶者居住権で本当に「終の棲家」の確保が可能になるのだろうか?
以前アゴラに寄稿した『相続新制度「配偶者居住権」に見る高齢化の深刻さ』でも触れたとおり、遺言が存在しない場合は相続人全員が遺産分割協議に参加しその全員が合意すれば、遺産の分け方は法定相続分の割合に縛られなくとも良い(民法907条1項)。
つまり、相続人が配偶者と子の場合、子が合意するなら配偶者は住宅以外の預貯金などを法定相続分より多く相続することが可能なのだ。
これまでも相続人である配偶者には様々な税制上の優遇措置がとられてきた。配偶者が自宅を相続する場合には無条件で、330㎡までの自宅土地の評価を8割減にする小規模宅地等の特例(建物は固定資産税評価)や、 1億6千万円までか
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