自己破産とは、多額の借金などにより経済的に破綻してしまった債務者が、裁判所の許可を得て全ての債務を免除してもらう手続きです。
「全ての債務を帳消しにできる」と聞くと、債務者にとっては夢のような話に思えるかもしれませんが、当然デメリットも存在します。ここでは、自己破産をして得られるものと失うものを見ていきます。
メリットとデメリット
<メリット>
・税金等を除くすべての債務を返済する必要がなくなる。
・手続きを開始すると、債権者は給与差し押さえなどの強制執行ができなくなる。
・裁判所によって基準に差はあるが、最低限の生活用品や預貯金は手元に残せる。
<デメリット>
・住所氏名が、官報という国が発行する機関紙に掲載される。
・個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に名前が登録され、掲載されている5~7年程度の間はクレジットカードの利用やローンによる借り入れができなくなる。
・免責が決定されるまで、警備員や生命保険の募集人、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業、宅建の資格が必要な職業に就けなくなる。
・破産手続きで免責を受けると、その後7年間は免責を受けられない。
自己破産の事実が、家族や近所の人などに知られてしまう可能性は?
上記の通り、自己破産すると官報に掲載されます。官報には紙媒体とインターネット検索があり、紙媒体は購読料がかかりますが、インター
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