金融庁は2018年6月22日、仮想通貨交換業者 6社に対し資金決済に関する法律第63条の16に基づく業務改善命令を出したことを正式に発表しました。
対象となるのは全て金融庁の審査を通過した仮想通貨交換業者登録で、既報のbitFlyerを筆頭に、ビットポイントジャパン・QUIINE・ビットバンク・BTCボックス・テックビューロが対象になっていることがわかっています。テックビューロについては2018年3月続き二度目の処分となります。
業務改善命令を受けた仮想通貨取引所6社とその理由
この命令は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の15第1項に基づく各社からの報告及び金融庁の検査を踏まえたもので、各社以下のような理由で業務改善命令を受けています(いずれも原文ママ)。いずれも「経営管理体制」や「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」の問題が指摘されています。
QUOINE株式会社
適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていないほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、反社会的勢力等との取引の未然防止、利用者財産の分別管理及び帳簿書類の管理等に係る実効性ある内部管理態勢が構築されていない
→QUOINE株式会社に対する行政処分について
株式会社bitFlyer
適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構
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