県からの民生委員費用弁償も市から委員へ直接振込に
近年、民生委員や児童委員は多岐にわたり活動されています。民生委員の職務は「常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う」と民生委員法第1条に定められており、ときには土日も返上して地域住民の「身近な相談相手」であるとともに「支援へのつなぎ役」として大変重労働かつ重要な役割を果たされています。
わが市の民生委員・児童委員(以下、民生委員)は現在、12名の主任児童委員を含む145名の方が、厚生労働省から委嘱されています。また、彼らは8地区に分けられた民生委員・児童委員協議会に所属し、活動されています。
民生委員の主な活動として高齢者世帯の見守り、大規模災害時に、援護が必要な「避難行動要支援名簿」に登録された方の実情の把握、第2子以降の新生児が生まれたご家庭への「赤ちゃん訪問」などがわが市にはあります。まさに子供から高齢者まで全世代への支援をされているのが民生委員です。
民生委員は法律により厚生労働省より委嘱された無報酬のボランティアですが、活動するための費用は県や市から支給されています。わが市では、各民生委員・児童委員への謝礼として、地区の会長職に対して年額3万3600円、副会長職に対して、年額2万6400円、会長・副会長職以外の委員に対してましては年額2万4000円を支給しております。
その他、県から費用弁済費として1人あたり年額5万9000円、会長活動費として1人あたり年額5
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