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木村草太教授の『自衛隊と憲法』の問題点⑤軍事権学説による戦前の肯定

経済ニュース
木村氏新刊書影より:編集部
「軍事権のカテゴリカルな消去」は、憲法学者・木村草太教授の誇るオリジナルな学説だ。着想は、石川健治・東京大学法学部教授の言説から得ているようだ。だが石川教授の論説は、思想的な概念を使いながら色々と評論しているだけだ。とても真面目な憲法学説を展開するものには見えない(石川健治「軍隊と憲法」水島朝穂『立憲的ダイナミズム』[2014年]所収、石川健治「前衛への衝迫と正統からの離脱」[1997年])。
しかし木村教授は違う。木村教授は、「軍事権のカテゴリカルな消去」を、壮大な一つの憲法理論として仕立て上げようとしているように見える。
木村教授は、日本国憲法には「軍」に関する規定がないことを、「軍事権のカテゴリカルな消去」と呼ぶ。そして、それは、集団的自衛権が違憲であることの理由だと言う。しかし木村教授によれば、憲法の「軍事権のカテゴリカルな消去」は、「行政権」である個別的自衛権ならば禁止しないのだという。
とても理解するのが難しい学説だと感じる。たとえば憲法に「軍の最高司令官は大統領だ」といった規定があると、その国が「行政権である個別的自衛権」と「軍事権である集団的自衛権」を同時に持っていることの証明になるらしい。日本国憲法には、そのような規定がないので、「軍事権」がない。ただし「行政権」については「軍事権」と違って憲法に記載があるので、「行政権」の一つであると

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