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定期購入の通販・EC企業が取るべき特商法改正への対応方法【事例をもとに解説】 | 徹底追跡 消費者契約法・特定商取引法の見直し動向


今、多くの通販・EC会社が頭を悩ませているのが2017年12月1日に施行された特定商取引法(特商法)の改正に関する対応。定期商品のネット販売について、広告内に定期商品であることの明記、料金総額、定期購入の契約期間などに代表される取引内容の詳細を、消費者が迷ったりわかりにくかったりしないように表示することが義務付けられました。
通販・EC企業は、どのようにして消費者に定期商品の購入であることを説明すればいいのでしょうか。売れるネット広告社の北森香菜(コンサルティング部 コンサルタント)が、クライアントである通販・EC会社のランディングページでの対応例を紹介。通販・EC会社が取るべき対応方法を考えてみます。

消費者に勘違いさせない広告表現が必須~ランディングページの記載例~
特商法の改正に関する新たな通達とガイドライン(リンク入れる)によると、「商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件」を記載することが義務付けられています。ここで示された「その他の販売条件」とは、次のように説明されています。

<ガイドライン記載の「その他の販売条件」について>
例えば、「初回お試し価格」等と称して安価な価格で商品を販売する旨が表示されているが、当該価格で商品を購入するためには、その後通常価格で○回分の定期的な購入が条件とされている

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