木村草太教授の『自衛隊と憲法』の問題点④「砂川判決」理解のアナクロニズム
木村氏新刊書影より:編集部
「砂川事件」最高裁判決は、多くの憲法学者たちが、「統治行為」論で、駐日米軍の違憲性判断を回避した判決として紹介している。それにもかかわらず、木村草太教授が、『憲法と自衛隊』において、「砂川事件」最高裁判決を統治行為論として読んでいないことは、私は評価したい。(関連拙稿『枝野代表の説明責任を果たしてほしい:砂川事件最高裁判決を読む』)
もっとも木村教授の意図は、安保法制には訴訟リスクがある、「政府の側が、『裁判所はどうせ見逃してくれるだろう』と考えているとしたら、見通しが甘すぎます」(86頁)、という脅しのようなものをかけることにあったようだが。
しかし木村教授が、「砂川判決が集団的自衛権行使を認めているというのは明らかな誤りです」(82頁)と述べている点については、私は疑問を呈する。少なくとも、砂川事件最高裁判決が集団的自衛権を否定したところは、全くない。合憲性を前提にしていたと考えるのが自然だ。(関連拙稿『長谷部恭男教授の「砂川判決」理解を疑う』)
すでに指摘したことがあるが、現代の憲法学者は、砂川判決が集団的自衛権は合憲だ、という議論を展開していないことをもって、砂川判決は集団的自衛権を認めていない、という結論の根拠にしようとしているように思う。しかしそれは典型的なアナクロニズムの陥穽である。1959年砂川判決が、1972年内閣法制局見解を明示的
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