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木村草太教授『自衛隊と憲法』の問題点(3)芦田修正説レッテル貼りの虚妄

経済ニュース
木村氏新刊書影より:編集部
イデオロギー対立の中で他者否定の際に使う「紋切型」には、いくつかのパターンがある。たとえば「戦前の復活だ!」などが、誰でも知っているお馴染みの紋切型だ。憲法学者特有のややテクニカルな例では、「芦田修正説だ!」などの紋切型がある。
(参照拙稿:『「芦田修正」という憲法学の陰謀』、『石破茂氏と憲法学の陰謀』)
一般に「芦田修正説」とは、憲法9条2項冒頭の「前項の目的を達するため」という挿入語句が、1項の「国際紛争を解決する手段」という文言にかかるので、2項が禁止する「戦力」は、侵略戦争のための戦力だけだ、とする立場を指すことになっている。
ただし実際には「私は芦田修正説を支持する」などと言っている人はいない。憲法学通説に立つ者が、他者否定する際に都合がいいので、頻繁にこうした紋切型を用いるだけである。気にいらない相手を見ると、片っ端から「それは芦田修正説だ、読解が破綻している、したがってお前はもう否定されている」、と言い放つという現象である。
歴代の東大法学部系の憲法学者たちが推進した伝統的な憲法学通説は、「前項の目的」の文言で9条1項の限定を引き継ぐことはなく、だから、9条2項で全ての戦力は放棄される(自衛隊違憲論)、というものであった。なお、伝統的な憲法学通説は、「前項の目的を達するため」という文言を、9条1項冒頭の「正義と秩序を基調とする国際平和」にか

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