開業時には、様々な手続きやパソコンをはじめ備品購入など、多くの費用がかかります。これは、資金に乏しいスタートアップ企業にとって、決して軽くない負担です。
開業にかかった費用は、経理上“開業費”として処理しますが、 “開業費”は、どこまで認められるのでしょうか。また、“開業費”を算出するための開業日はいつになるのでしょうか。
開業日とは
法人の場合、開業日は“法務局に会社登記をした日”となります。つまり、開業日が法的に明らかにされているわけです。一方、個人事業主はこうした登記がありません。つまり、“開業しようと思った日が開業日”ということになるわけです。
「事業開始の際、税務署に対して個人事業の開廃業届出書(いわゆる開業届)を出すが…」と思う人もいるかもしれません。たしかに、この開業届は事業開始から1カ月後に出すことになっていますが、出さなかったことによる罰則はありませんので、開業届を出さなくても開業できるのです。
実際、配偶者の扶養に入りながらビジネスをしている人や、本業がありながら副業としてビジネスをしている人などで、開業届を出さないまま個人事業主として起業している人もいます。
ただし起業届を出さないと、確定申告の際により多くの控除が受けられて節税効果の大きい青色申告ができなくなってしまいます。また、屋号を名乗ったり、屋号での銀行口座を設立したりすることもできません。
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