東京都福祉保健局は4月20日、東京都受動喫煙防止条例案の骨子を発表した。
政府が提出している健康増進法の改正案では、客席面積が100平方メートル以下かつ、個人経営か資本金5000万円以下の飲食店は、表示をすれば喫煙が可能とされている。厚労省の試算では、55%の店舗が例外になる。
一方、今回東京都が出した条例の骨子案では、店舗面積に関わらず、従業員を雇用している店舗はすべて原則屋内禁煙になるという。条例が可決されれば、都内の飲食店の83.7%が規制対象になる計算で、健康増進法の改正案より厳しい規制がかけられることになる。
改善命令に従わない場合、喫煙禁止場所で吸った場合は5万円以下の罰金
Source: キャリコネ
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