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土俵の“女人禁制”と法の下の平等について

経済ニュース
Better Than Bacon/flickr(編集部)
4月4日、京都の舞鶴市で行われた大相撲春巡業で、土俵上で倒れた多々見良三市長に救命措置を施した女性に対して「女性は土俵から降りてください」と場内アナウンスがされたことが話題になっている。最大の論点は、「相撲の土俵に女性を上がらせないのは男女差別か否か?」という点だろう。
憲法14条は
「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」
と規定している。
憲法は国または公共団体と私人との間を規律するものだが、私人間でも憲法の規定を間接適用するケースが多い。
実は、憲法14条は、私が司法試験の口述試験で尋ねられた条文だ。
「本条に規定してある社会的身分とは何かね?」と訊ねられ、「人が後天的に取得した地位であり、一定の社会的評価を伴うものです」と答えたら、主査の試験官は残念そうな顔をした。
次に、「国立の女子大学は憲法14条に違反するかね?」と訊ねられ、「違反すると考えます」と答えたら、ますます残念そうな顔をした。主査は、このあたりで受験生をイジメようと考えていたのだろう。
男女平等は様々な面で遵守されるべきである。
とりわけ、男尊女卑の風潮が強かった日本では、女性蔑視的な姿勢は厳に慎むべきだ。
ただ、個人的には、もう少しダイバーシティ(多様性)を

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