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従業員を雇ったら、扶養家族の確認を!

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中小企業では新卒の採用よりも、即戦力として中途採用をする方が多いと思われます。新入社員の中には、一家の大黒柱として家族を扶養している人もいます。その場合の入社時の手続きについて解説していきます。
所得税の扶養家族の範囲
大切なことですので、列記します。
①控除対象配偶者
給与所得者と生計を一にする配偶者で、その年中の所得の見積額が38万円(年収が103万円)以下の人
②老人控除対象配偶者
①の控除対象配偶者のうち、70歳以上の人
③扶養親族
給与所得者と生計を一にする親族で、その年中の所得の見積額が38万円(年収が103万円)以下の人
④控除対象扶養親族
③の扶養親族のうち、満16歳以上の人(平成28年の場合、平成13年1月1日以前に生まれた人)。概ね高校生です
⑤特定扶養親族
④の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人(平成28年の場合、平成6年1月2日から平成10年1月1日までの間に生まれた人)。概ね大学生です
⑥老人扶養親族
④の控除対象扶養親族のうち、70歳以上の人
⑦同居老親等
⑥の老人扶養親族のうち、給与所得者またはその配偶者の直系尊属で、所得者またはその配偶者と同居している人
⑧障害者(特別障害者)
給与所得者本人が障害者である場合と、控除対象配偶者や扶養親族が障害者と認定されている場合。障害の程度により、障害者と特別障害者に分けられます
⑨同居特別障害者

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