フランチャイズ加盟店のFC本部に対する苦情相談の代表例は、「契約を解除する際の違約金が高い」というものです。
フランチャイズ契約を解除することは可能かどうか、そしてその際に発生する違約金はどのようなものか、いざというときの対策として契約締結時にどのようなポイントに注意しておく必要があるかについて述べたいと思います。
契約途中でフランチャイズの解約は行えるのか
フランチャイズ契約は、フランチャイザー、つまりフランチャイズライセンスを許諾しているフランチャイズ本部(FC本部)とフランチャイジー、つまりフランチャイズライセンスを受けている加盟店が対等な独立事業者として結ぶものです。
その契約は、「これから長くフランチャイズという形式で取り引きをしましょう」という互いの約束を意味しています。
その「長さ」は、契約期間としてあらかじめ決められます。
しかし、まだその期間が終わらないうちに、どちらか一方が何らかの理由で契約を終了させたい場合、互いの合意の上で、または一定の条件を満たせば、一方的に契約を取り消すことができます。
解約時に必要な違約金について
フランチャイズ契約を契約期間の途中で解約することは自由ですが、違約金の支払いが必要です。
違約金とは契約を破棄するそばが、その行為に対して相手に支払わないといけない罰金のことです。
では、一種の罰であるこの違約金はどのような性質のものでし
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